相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が亡くなった被相続人の預金や土地の所有権などの権利や借入金等の義務を全て引き継がないことを指します。
財産よりも借金の方が額が大きく、相続することで負担が増える場合には相続放棄をすることがあります。
相続か相続放棄かの判断をするために、まず財産の調査を十分行う必要があります。
借金は無いと思い込み相続したところ、後から故人の借金が発覚し負債も相続してしまっていた、というトラブルを回避するためにも事前の財産調査は重要となります。
相続放棄はいつまでにすればいい?
相続放棄の申し立て期限は被相続人の死亡を知った日、または相続の開始を知った日から3か月以内です。「死亡した日」ではなく「死亡、相続開始を知った日」ですので、例えば海外に居住していて被相続人の死亡を知らず、後日知らされた場合などはその時点から3か月ということとなります。
相続放棄のデメリットは?
相続放棄は一度手続きが完了すると取消しができません。
そのため相続放棄後に新たな財産が発覚しても、それを相続する権利はありません。
借金と一緒で事前の財産調査が非常に重要となりますが、いずれにしても相続か相続放棄かは熟考した上で判断する必要があります。